交通事故の過失割合 検索ツール
押しボタン信号が設置された交差点で赤色信号で道路を横断した歩行者と右側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
50:
B
50この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成27年(ワ)30032号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号無視/出合い頭/横から/車道を横断 |
事例についての解説
A歩行者が赤色信号を無視して小走りで道路を横断しようとしたところ、B自動車が青色信号に従い道路を直進して交差点に進入し接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bには青色信号に従い走行していたとはいえ、前方の交差道路から横断する歩行者の有無や動静を十分に注視しないまま制限速度を時速約30kmも超過する速度で進行した点において過失があるとされています。歩行者Aにも、赤色信号を無視して本件道路を横断しようとした点などにおいて重大な過失があるということが考慮されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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