過失割合10対0の交通事故とは?「避けようがなかった」のに過失0ではない理由|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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過失割合10対0の交通事故とは?「避けようがなかった」のに過失0ではない理由

公開: 更新:
追突事故の様子

過失割合が「10対0」になる交通事故や、「避けようがなかった」と感じる事故でも過失があると判断される理由等についてご紹介します。

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この記事のポイント
  • 追突、逆走車との正面衝突、青信号で走行中に赤信号無視の車に衝突された事故などが過失「0」になり得る
  • 加害者が飲酒運転、居眠り、携帯電話で通話をしていた場合なども過失「0」になり得る
  • 交通弱者の場合や、予測・回避可能な事故であっても、過失が「0」と評価される場合がある

そもそも「過失が0」とは?

「過失が0」であるとは、客観的に、事故を予測することも回避することも不可能であったことをいいます。以下に例を挙げます。

交通事故の“形”でみる過失割合「10対0」のケース

追突

追突の事故状況図

後ろの車が操作をあやまって自車へ衝突することまで予測することはできません。

通常、後方を見ながら運転をすることはできず、ぶつかるまで相手の車の動きがわからないので、被害者には回避の可能性はありません。

したがって、追突された場合には過失が0と評価されることになります。

逆走車との正面衝突

センターラインオーバーの事故状況図

対向車線からセンターラインを越えて相手の車が衝突してきた事故や、同じ車線を逆走してきた相手の車と衝突した事故がこれに該当します。

赤対青の信号無視

赤対青の信号無視の事故状況図

交差点では、当然、赤信号の車線からは他車が交差点に進入してこないことを前提として走行します。

相手の車が赤信号を無視して交差点に進入してきた場合、被害者としては予測・回避ができませんから、過失が0と評価されます。

過失割合「10対0」になり得るその他のケース

「事故を予測することも回避することも不可能であったか」だけを基に過失を判断するわけではありません。被害者が予測・回避可能な事故であっても、以下のような場合は過失割合「10対0」になり得ます。

加害者が飲酒運転、居眠り、携帯電話で通話をしていた等

なぜ10対0?

相対的に落ち度が大きいと評価されるためです。客観的に被害者に不注意があるとしても、あまりにも大きな加害者の過失が影響している場合には、被害者の過失が「0」になる可能性があります。

よそ見、脇見などはどうなる?
よそ見、脇見などは、そもそも加害者である以上、当然あり得るものですので、ここでいうあまりに大きな過失と評価することはできません。つまり加害者がよそ見、脇見をしていても、被害者に過失が認められる場合があります。

被害者が交通弱者である場合

なぜ10対0?

交通弱者(自動車>自転車>歩行者)に対しては、より一層の注意を尽くして運転を行わなければなりません。したがって、自動車同士の交通事故と比較して、例えば自動車と歩行者の交通事故では、自動車側に大きな過失が評価されることになります。

したがって、歩行者が予測・回避可能な事故であっても、歩行者の過失は「0」と評価される場合があります。

「避けようがなかった」ケースでも過失があると評価されることも

被害者としては「避けようがなかった」と感じる交通事故でも、過失があると評価されることがあります。代表的な事故状況としては…

  1. 車線変更
  2. 一時停止無視の出合頭衝突

いずれも事故が起こった場合、被害者側の運転者が、そのとき相手の車両の動きを予測し、衝突を回避することは極めて困難であると考えられます。

また、このような事故では相手方に道路交通法上のルール違反があるわけですが、被害者としては、相手がルールを遵守してくれることを信頼して運転していたわけです。

しかし、残念ながら、他の運転者が全く不注意なく、かつ何の違反もなく運転を行うことが当然の前提でないことを、私たちは経験から知っています(事案は異なりますが、例えば教習所では歩行者の飛び出しに常に気を付けて運転するよう、教えられますよね。)。

したがって、そのような相手の不注意、違反についても予測していなかった以上、被害者に過失がなかったとはいえないことになるのです。

過失割合「10対0」となり得るケースまとめ

状況 理由
追突、逆走車との正面衝突、赤対青の信号無視等 事故を予測することも回避することも不可能
加害者が飲酒運転、居眠り、携帯電話で通話をしていた等 加害者の落ち度が相対的に大きい
被害者が交通弱者 被害者救済

ここまでご説明した通り、車線変更や一時停止無視の出合頭事故など、客観的にみて被害者の予測・回避が不可能とはいえない交通事故では、被害者にも過失が認められる場合があります。

また、その他の個別事情を考慮して過失割合が判断されることとなります。

過失割合に納得できない場合はご相談を

以上、いわゆる「10対0」事故について概説いたしました。被害者であるにもかかわらず、相手方より過失を主張されることがあるのは、このような判断を行うためです。

とはいえ、当然、相手方の主張が必ずしも正しいわけではなく、ここで説明した要素を踏まえて、丁寧に証明を行うことで、過失を0にすることができる可能性があります

過失の割合に納得ができない場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の著者

吉村 歩

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