青色信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、その後方から同横断歩道を走行して来た自転車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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青色信号で横断歩道を渡っていた歩行者と、その後方から同横断歩道を走行して来た自転車の接触事故

過失割合(%)

A

0

B

100

この過失割合が認定された裁判例

名古屋地方裁判所 民事第3部 平成27年(ワ)3297号

移動手段 徒歩/自転車
事故の発生場所 横断歩道・その付近
事故状況 追突

事例についての解説

A歩行者が、横断歩道を歩行者用信号機の青色表示に従い徒歩で横断していたところ、B自転車が、自転車横断帯ではなく同横断歩道を進行し、Aの背後から自転車を衝突させ、Aを転倒させた事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは自転車で走行するにあたり、安全の注意義務を怠り漫然と走行していたことが過失判断において考慮されています。また、Bは事故当時12歳でしたが、責任無能力者であったことを認めるに足りる証拠はないとされ、Aに生じた損害を賠償する責任を負うとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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