交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で赤色信号で横断歩道を渡った歩行者と左側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
60:
B
40この過失割合が認定された裁判例
名古屋地方裁判所 民事第3部 平成21年(ワ)5996号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号無視/出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のある交差点で赤色信号で横断歩道を渡ったA歩行者とその左側から青色信号で交差点へ直進進入したB自動車の接触事故です。Aは事故当時飲酒をしていたことが確認されています。
過失割合に影響したと考えられる要素
Aは赤色信号で横断歩道を歩行したという点で大きな過失が認められています。一方で、事故当時交差点は明るく、Bも少し注意すれば、Aをより早くに発見することが可能であり、停止措置あるいはクラクションの吹鳴により事故を回避、もしくは損害を小さくすることができたものと考えられています。さらにBは接触の5.5メートル手前までAに気づかず本件事故に至ったという点で、著しい過失があったものとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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