十字路交差点で、一方に一時停止標識がある自動車同士の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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十字路交差点で、一方に一時停止標識がある自動車同士の接触事故

過失割合(%)

A

20

B

80

この過失割合が認定された裁判例

名古屋地方裁判所 一宮支部 平成29年(ワ)179号

移動手段 四輪車
事故の発生場所 交差点/十字路
事故状況 一時不停止/出合い頭/横から

事例についての解説

十字路交差点で、直進進入したA自動車と左方向からAが進行してくるのを見落とし、一時停止の規制がされているにもかかわらず、一時停止をしないまま交差点に進入したB自動車が衝突した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、交差点に進入するに当たり、左方向からAが進行してくるのを見落としたほか、一時停止の標識を見落として、一時停止をしないまま交差点に進入したため、Aに衝突したことが認められています。Bには、前方不注視及び一時停止義務違反の過失があり、Bの過失が本件事故の主たる要因であることが認められています。Aにも、交差点に進入するに当たり、道路を進行するBの動静を注視し、衝突を避けるために適宜の速度で交差点を進行すべき注意義務を怠ったという過失があるとされています。Aが、事故当時、交差点において一時停止義務違反を原因とする事故が多いことを認識していたことも併せると、Aの過失の程度も小さいとはいえないと考えられています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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