交通事故の過失割合 検索ツール
見通しの悪い十字路交差点で双方直進で交差点に進入した自動車同士の接触事故
過失割合(%)
A
50:
B
50この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 第15民事部 平成27年(ワ)6668号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 出合い頭/横から |
事例についての解説
見通しの悪い十字路交差点で直進で交差点に進入したA自動車とその右方から直進で交差点に進入したB自動車が接触した事故です。A側に一時停止標識がありますが、道幅はAの方が8.5m、Bの方が4.8mと優先関係が争点になっています。
過失割合に影響したと考えられる要素
交差点を直進するに当たって、AとBのいずれもが、徐行義務及び交差道路上の車両の進行を妨害してはならない義務を負っており、道路交通法上、相互に優先関係はないと考えられています。しかし、A側に一時停止の規制があることを考慮すれば、本件交差点の手前で、A自動車を一時停止させたことを踏まえても、Aの過失の程度は大きいと考えられます。一方で、B側の幅員よりもA側の幅員が明らかに広いと認められるので、Bの過失の程度は、交差道路に一時停止規制があり、かつ、幅員が同程度の交差点における事故の場合よりも大きいものとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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