交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある十字路交差点で直進していた二輪車と対向から右折して来た自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
15:
B
85この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成29年(ワ)25438号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点 |
事故状況 | 対向車との事故/直進と右折 |
事例についての解説
信号のある十字路交差点で直進していたA二輪車と対向から右折して来たB自動車が接触した事故です。双方の信号は青色です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、交差点を右折するに当たって、対向車線を進行してくる車両の有無及び動静を十分に注視することなく進行した過失があると認められています。Bが衝突の直前までAの存在に気付かなかったことも考慮すると、その不注視の程度は大きいと考えられています。一方で、Aも、B同様交差点を直進するに当たって、対向右折車の有無及び動静を十分に注視することなく進行した過失があると認められています。第2車線に停止車両があることから対向右折車の存在を予測しやすい状況であったことも考慮すると、A側の不注視の程度もそれなりに大きいとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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