交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある十字路交差点で直進していた二輪車と対向から右折して来た二輪車が接触した事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
仙台地方裁判所 第1民事部 平成27年(ワ)840号
移動手段 | 単車・バイク |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点 |
事故状況 | 信号無視/対向車との事故/直進と右折 |
事例についての解説
信号のある十字路交差点で直進していたA二輪車と対向から右折して来たB二輪車が接触した事故です。Bは赤色信号で見切り発進し、その後青色信号で直進して来たAと接触したものです。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、交差点に右折進入するに当たり、対向車線から交差点に進入してくる車両の有無及び動静を確認して右折進入する義務があるのにこれを怠っています。赤色信号であるにもかかわらず発進した上、早回りで交差点に右折進入し、青色信号に従って直進していたAに衝突したものです。さらに2段階右折も行っていないことも併せれば、Bの過失は重大でありAには過失無しとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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