交通事故の過失割合 検索ツール
信号のない十字路交差点で、直進で交差点に進入した二輪車とその右方で一時停止標識がある側から直進して来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
15:
B
85この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成28年(ワ)31482号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 一時不停止/出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のない十字路交差点で、直進で交差点に進入したA二輪車とその右方で一時停止標識がある側から直進して来たB自動車の接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bが交差点手前で一時停止せず、左右道路から進行してくる車両の有無及び安全を十分に確認しないまま漫然と進行したため、Aを前方約8.5m先に確認したものの、そのまま衝突したとされています。一方でAにも一定程度の前方不注視が認められています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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