交通事故の過失割合 検索ツール
道路を直進していた二輪車と右側の車線から車線変更して来た自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
5:
B
95この過失割合が認定された裁判例
名古屋地方裁判所 民事第3部 平成30年(ワ)946号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 横から/車線変更 |
事例についての解説
片側5車線の道路で、第4車線を直進していたA二輪車と第5車線から第4車線へ車線変更をして来たB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bが本件道路の第5車線から第4車線へ進路変更をする際、左方向指示器を点灯させず、左後方からの車両の有無及びその安全確認を十分にしないまま進路変更をしたことが事故発生の主たる原因と考えられています。一方でAにも酒気帯び運転疑義と速度超過の疑義がありましたが、証拠には足らずとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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