交通事故の過失割合 検索ツール
道路を直進していた二輪車と左側の車線から車線変更して来た自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成29年(ワ)28225号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 車線変更/追突 |
事例についての解説
片側2車線の道路で、第2車線を直進していたA二輪車と第1車線から第2車線へ車線変更をして来たB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、第1車線から第2車線に進路を変更するに当たり、第2車線の前方、右方を進行する車両の有無、動静に注意する義務があったのに、これを怠った過失があるとされています。AはBの前方を進行していたこと、BがAよりも高速で進行して、その左側を通過する際に発生した事故であることからするとAに過失はないとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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