交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある十字路交差点で、赤色信号で交差点に進入した二輪車とその右方から、青色信号で交差点に進入した自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
100:
B
0この過失割合が認定された裁判例
松山地方裁判所 今治支部 平成26年(ワ)47号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 信号無視/出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のある十字路交差点で、赤色信号で交差点に進入したA二輪車とその右方から、青色信号で交差点に進入したB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
双方の信号色の主張に相違がありましたが、客観的な状況から、B側の青色信号が認められました。Bは、本件事故において、信号を遵守して進行していた上、通常の速度で走行していたため、本件事故の発生について過失は認められないとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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