交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある十字路交差点にて右折の青矢印信号で右折をした自動車と対向から直進して来た二輪車との接触事故
過失割合(%)
A
100:
B
0この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 平成6年(ワ)5146号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 信号無視/対向車との事故/横から/直進と右折 |
事例についての解説
信号のある十字路交差点にて右折の青矢印信号で右折をしたB自動車と対向から直進して来たA二輪車の接触事故です。現場の状況として特に渋滞がなくスムーズに車両が流れていたものの交通量が頻繁な状況であったと考えられています。
過失割合に影響したと考えられる要素
当初、双方の信号色の主張に相違がありました。目撃者の証言や客観的な状況から、Bが右折の青矢印信号の表示に従って交差点へ進行したことが認められ、Bは運転上の過失がなかったとされています。したがって、赤色信号で交差点へ進入したAの一方的な過失とされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
事故発生から示談交渉まで、
どのタイミングでご相談頂いてもOKです!
まずはお気軽にご相談ください。
- 移動手段を選択
- 事故の発生場所を選択
- 事故状況を選択
- 過失割合を選択