交通事故の過失割合 検索ツール
道路を直進中の二輪車と左側の駐車場から出て来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
30:
B
70この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 15民事部 平成29年(ワ)5410号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外/駐車場 |
事故状況 | 横から/車道を横断/道路外から |
事例についての解説
道路を直進中のA二輪車と左側の駐車場から出て来たB自動車の接触事故です。B自動車は駐車場から向かいの駐車場へ道路を横断するところでした。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、右方の見通しが悪い本件道路に進入する際、十分な安全を確認せず、漫然と前進した過失があるとされています。Bは道路を横断しようとしていたので、そのような進行は、進路をより大きく塞ぐという意味で危険であり、より予測し難いものであったといえます。そのため、さらに注意を払って進行すべきであり、結果Bの過失は、相当に大きなものであるとされています。一方、Aには、前方不注視の過失と、適切な速度を超えて走行した過失があると考えられています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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