信号のない交差点を直進中の二輪車とその右方から直進して来た自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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交通事故の過失割合 検索ツール

信号のない交差点を直進中の二輪車とその右方から直進して来た自動車の接触事故

過失割合(%)

A

40

B

60

この過失割合が認定された裁判例

京都地方裁判所 第4民事部 平成25年(ワ)3148号

移動手段 単車・バイク/四輪車
事故の発生場所 交差点/十字路
事故状況 出合い頭/横から

事例についての解説

信号のない交差点を直進中のA二輪車とその右方から直進して来たB自動車の接触事故です。双方に一時停止規制はなく、見通しが悪い交差点です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、左方から進行してくる車両の進路を妨害してはならないとされています。見通しの悪い交差点に進入する際には、徐行の上、交差道路から進行して来る車両の有無及びその安全を確認して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、時速10km程度の速度で交差点に進入した過失があるとされています。また、Aにも、見通しの悪い交差点に進入とする際には、Bと同様の注意義務があるのにこれを怠り、時速20から30kmの速度で交差点に進入した過失があるとされています。Aは、Bの著しい過失として、前方不注視、Aが明らかに先に交差点に進入していた旨を主張しますが、これを認めるに足る的確な証拠はなく、AとBはほぼ同時に交差点に進入しているものと認められています。一方、Bは、Aの著しい過失として、Aの走行位置、Aの前方不注視を主張しますが、それ自体は本件事故の一因になったり、Aの損害を拡大させる原因になったりしたものとは認められないとされています。また前記過失割合の評価を超えて、著しい過失とまでいえるような前方不注視は本件全証拠によっても認めがたいとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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