交通事故の過失割合 検索ツール
歩道を直進していた自転車とその右側の敷地から道路へ出ようとしていた自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
10:
B
90この過失割合が認定された裁判例
さいたま地方裁判所 第6民事部 平成28年(ワ)1928号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外/歩道/駐車場 |
事故状況 | 横から/道路外から |
事例についての解説
歩道を直進していたA自転車とその右側の敷地から道路へ出ようとしていたB自動車が接触した事故です。付近には、ポストや看板等があり、歩道の車道側には植込みがあるため双方の見通しは悪いものです。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、手前で一時停止はしたものの、左方の安全を確認することなく、右方のみを見ながら歩道に出ました。したがってBには左右の安全を確認した上で、歩道に進出する注意義務を怠った過失が認められています。一方、Aについても、歩道上を自転車で走行する際には、敷地から進出してくる車両があることは予見できたはずであり、前方を注視し、車両の動静にも注意を払っていれば、Bを認識し得たはずであると考えられています。それにもかかわらず、Aは、少なくとも衝突直前までBの存在を認識していなかったことが認められ、Aにも、前方の安全確認を怠った過失が認められています。また、Aが事故当時73歳と高齢だったことも考慮されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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