交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で、黄色信号で交差点に進入した自動車と赤色信号で横断歩道を渡っていた自転車の接触事故
過失割合(%)
A
15:
B
85この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 平成29年(ワ)5151号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号無視/出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のある交差点で、黄色信号で交差点に進入したB自動車と赤色信号で横断歩道を渡っていたA自転車の接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
双方の信号色の主張に相違がありました。B側は黄色信号で交差点に進入し、接触時は赤色信号、A側は交差点進入時、赤信号だったと考えられています。また、事故時Aが比較的高齢だったことも考慮されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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