交通事故の過失割合 検索ツール
信号のない丁字路交差点で直進していた自転車とその左方から右折して来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
10:
B
90この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成30年(ワ)5488号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点 |
事故状況 | 横から/直進と右折 |
事例についての解説
信号のない丁字路交差点で直進していたA自転車とその左方から右折して来たB自動車の接触事故です。B側に標識はないものの一時停止線が引いてある交差点です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは一時停止線で停止した状態にあったことが認められています。Bは事故後、警察の臨場まで自分の車を停止線から動かしていないと主張していますが、それを認めるに足る証拠はないものとされています。結果、Bには、直線路を進行してくるAを十分に注視することなく右折進行した過失があり、Aにも、前方を十分に注視せずに進行した過失があることは否定できないとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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