交通事故の過失割合 検索ツール
道路から左方の敷地に向かって左折をした自動車とその後方から直進して来た自転車が接触した事故
過失割合(%)
A
10:
B
90この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成28年(ワ)12281号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
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事故の発生場所 | 交差点 |
事故状況 | 巻き込み/横から/直進と左折 |
事例についての解説
道路から左方の敷地に向かって左折をしたB自動車とその後方からから直進して来たA自転車が接触した事故です。B自動車は道路の第2車線を走行していました。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bには、道路から左折して本件路地に進入するに当たり、交差点の手前30mの地点から合図を出した上、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って走行する必要があるとされています。さらに、できる限り道路の左側端に沿って徐行し、後方を十分に確認して左折すべき注意義務があるのに、これを怠った過失があるとされています。一方、Aにも、Bが第2車線を走行していたとはいえ、Bが徐々に左に寄り、路地に向かって左折しようとする動きを示していたのであれば、その動静に注意して安全に走行する義務があったのにこれを怠った過失があるとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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