交通事故の過失割合 検索ツール
赤色信号で横断歩道を渡っていた自転車と、青色信号で交差点に進入した自動車の接触事故
過失割合(%)
A
100:
B
0この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 平成30年(ワ)18207号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号無視/出合い頭/横から |
事例についての解説
赤色信号で横断歩道を渡っていたA自転車と、青色信号で交差点に進入したB自動車との接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Aは、横断歩道の信号が赤色であるにもかかわらず、飲酒の上自転車に乗り横断歩道に進入したという過失があります。仮にBが時速40kmで走行したとしても本件事故を避けられなかったこと、夜間の走行でありBの進行していた道路の左前方の見通しが悪いとしても、Aが赤色信号で進行した事情を考えれば、Bが直ちに減速すべき状況ではなく、Bには過失がないものと判断されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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