交通事故の過失割合 検索ツール
敷地から道路へ進行した自転車とその左方から道路直進中の自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
40:
B
60この過失割合が認定された裁判例
横浜地方裁判所 第6民事部 平成30年(ワ)2814号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 横から/車道を横断/道路外から |
事例についての解説
敷地から道路へ進行したA自転車とその左方から道路直進中のB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、前方道路右方への安全確認が不十分なまま直進した過失が認められます。一方、Aは、路外から道路に進入するに当たり、他の車両等の正常な交通を妨害してはならない注意義務を怠り、漫然と道路に進入してB自動車を妨害した過失が認められます。Aは、事故当時非器質性精神障害により「IQ38、MA(精神年齢)6歳4ヶ月」と診断されていたことから、「児童等・高齢者」と同様に、Aの過失割合が減算されるべき旨を主張していました。しかし、事故当時のAは、22歳の青年で、自転車を運転中であったため、Bはその外見上、Aの上記障害を認識し得る状況ではなく、「児童等・高齢者」と同様に保護を要する状態にあったとは認められないとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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