交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で直進していた自動車とその右方から直進して来た自動車が出会い頭に接触した事故
過失割合(%)
A
90:
B
10この過失割合が認定された裁判例
神戸地方裁判所 第1民事部 平成26年(ワ)1695号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 信号の色に食い違い/信号無視/出合い頭/横から |
事例についての解説
双方片側1車線の信号のある交差点で直進していたA自動車とその右方から直進して来たB自動車が出会い頭に接触した事故です。双方の信号色の主張に相違があります。
過失割合に影響したと考えられる要素
現場の状況、目撃者の証言等から、A自動車の赤色信号進入、B自動車の青色信号進入の可能性が高いと認められました。Bについては、通常、信号機の表示に従って自動車を運転すれば足り、特別な事情のないかぎり、赤色信号を無視して交差点に進入してくる車両があることまで予想すべき注意義務はないとされています。しかし、Bは自身の信号色を確認する際、すでにAの存在を認識できていたため、Aが赤色表示に従わずに走行している可能性を認識し、B自動車を停止させるなどの措置を講じていれば、本件事故を回避することができたと考えられています。したがってBにも幾分の過失があることが認められています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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