交差点を直進する自転車とその右側から交差点を左折した自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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交差点を直進する自転車とその右側から交差点を左折した自動車の接触事故

過失割合(%)

A

15

B

85

この過失割合が認定された裁判例

名古屋地方裁判所 民事第3部 平成28年(ワ)1937号

移動手段 四輪車/自転車
事故の発生場所 交差点/優先道路/横断歩道・その付近
事故状況 横から/直進と左折

事例についての解説

優先道路の歩道を走行するA自転車が、横断歩道上を直進するために交差点に進入しようとしたところ、A自転車の右側から、B自動車が優先道路に左折進入するために交差点に進入し、両者が接触した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

AB双方に前方、左右不注視の過失が認められています。また、自転車は原則として道路の左側を走行しなければならないところ、A自転車は右側を走行しており、B自動車から見て左側から交差点に進入していることも考慮されています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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