青色信号で横断歩道を直進する自転車とその右側から交差点を左折した自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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交通事故の過失割合 検索ツール

青色信号で横断歩道を直進する自転車とその右側から交差点を左折した自動車の接触事故

過失割合(%)

A

0

B

100

この過失割合が認定された裁判例

大阪地方裁判所 平成29年(ワ)3668号

移動手段 四輪車/自転車
事故の発生場所 交差点/十字路/横断歩道・その付近
事故状況 巻き込み/横から/直進と左折

事例についての解説

青色信号で横断歩道上を直進するA自転車と、A自転車の右側から交差点に左折進入するために横断歩道上を通過したB自動車が接触した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

B自動車はA自転車に接触し、2回轢過しています。さらなる被害の拡大を防止することができたにもかかわらず、これを怠ったという点で責任は重く、2回目の轢過については著しい過失が認められています。さらにAが事故当時80歳と高齢であったことも考慮されています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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