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道路路側帯を歩行していた歩行者とその右方の駐車場から左折で路外退出した自動車が接触した事故。
過失割合(%)
A
5:
B
95この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成28年(ワ)27055号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
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事故の発生場所 | 交差点以外/歩道/道路以外 |
事故状況 | 横から/道路外から |
事例についての解説
道路路側帯を歩行していたA歩行者とその右方の駐車場から左折で路外退出したB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
本件事故は、路外の駐車場から路側帯を通過して道路に進入しようとしたBが、路側帯を歩行中のAを事前に認めながら、その動静を全く注視せず、漫然と左折進行したことが主たる原因となって発生したものであるとされており、Bの前方不注視の過失は大きいと考えられます。一方、Aにおいても、路外から本件道路に進入しようとするBを事前に認めたのであれば、その動静を注視して進路の安全を確認しながら進行すべき義務を怠った点で過失が全くないとはいえず、Aにも幾分の過失が認定されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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