信号のある交差点で赤色信号で横断歩道を渡った歩行者と左側から来た自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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信号のある交差点で赤色信号で横断歩道を渡った歩行者と左側から来た自動車の接触事故

過失割合(%)

A

50

B

50

この過失割合が認定された裁判例

東京地方裁判所 民事第27部 平成29年(ワ)2554号

移動手段 四輪車/徒歩
事故の発生場所 交差点/横断歩道・その付近
事故状況 信号無視/出合い頭/横から

事例についての解説

信号のある交差点で横断歩道上を直進するA歩行者と左側から、同交差点に直進進入したB自動車が接触した事故です。A歩行者は赤色信号で交差点に進入し、B自動車は信号が青色から黄色に変わったことを認識したものの、そのままの速度で交差点に進入し接触しました。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、時速約50~60kmで進行していたところ、交差点の約50~60m手前の地点で、対面信号機が青色から黄色に変わったことを認識しました。しかし、そのままの速度で交差点入口の停止線を越えて進入し、その後間もなく、対面信号機が黄色から赤色に変わったことを認識したものの、そのまま直進しました。Bは、交差点手前で停止することが可能であったにもかかわらず、停止せず黄色信号で交差点に進入した過失が認められています。一方、Aには、赤色信号で横断を開始した過失が認められています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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