交通事故の過失割合 検索ツール
横断歩道ではない場所で道路を横断しようとした歩行者と左側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
15:
B
85この過失割合が認定された裁判例
神戸地方裁判所 平成20年(ワ)2961号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 出合い頭/横から/車道を横断 |
事例についての解説
片側1車線の中央線による区分のある道路で、横断歩道ではないところを通り道路を渡っていたA歩行者と、その左側から同道路を直進中のB自動車が接触した事故です。Aが横断した付近7-8mのところに横断歩道がありました。
過失割合に影響したと考えられる要素
AB双方に前方、左右不注視の過失が認められています。Aは、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって道路を渡らなければならないところ、これを守っていません。Bは、道路に歩行者があれば、衝突を避けられるように速度を調整して走行すべき注意義務があるところ漫然と進行した過失が認められています。また、Aが事故当時79歳と高齢であったこと、事故発生時は夜間であったが照明によって歩行者の発見が困難な状況とまではいえなかったこと等が考慮されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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