交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で横断歩道を渡っていた自転車と右側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
名古屋地方裁判所 民事第3部 平成28年(ワ)3651号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号の色に食い違い/出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のある交差点で横断歩道を渡っていたA自転車と右側から来たB自動車の接触事故です。B自動車は時速60キロメートル程度で走行し、減速することなく、交差点を通過し、横断歩道上でA自転車と衝突しました。
過失割合に影響したと考えられる要素
AB双方の信号色と事故状況の言い分に相違があります。Aによる赤色信号無視は、あくまで可能性があるというにとどまっています。一方、BはAと衝突するまで全くその存在に気が付いていなかったことからすると、前方を注視していなかったと認められています。Aが横断開始時点において歩行者用信号が青色であった可能性もあることからすると、横断を開始したAに前方不注視の過失があるとただちに認めることもできないとして、Aの過失は無いとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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