交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で横断歩道を渡っていた歩行者と右側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
50:
B
50この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成28年(ワ)9990号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号の色に食い違い/出合い頭/横から/車道を横断 |
事例についての解説
A歩行者は横断歩道を渡っている途中で赤色信号になり、B自動車は青色信号になったのを確認し交差点に進入した双方が接触した事故です。Aが横断歩道を渡り始めたときの信号色について双方の主張が異なります。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは道路を走行するに当たり、前方を注視し、歩行者信号が赤色信号になった後にも道路を横断してくる歩行者がいることに注意して安全に進行すべき注意義務があったのにこれを怠った過失があるとされています。一方、Aにも、歩行者信号が赤色信号になっていたのであれば、対面信号が青色信号となって交差道路を走行してくる車両の動静に十分注意して安全に進行すべき注意義務があったのにこれを怠った過失があるとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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