交通事故の過失割合 検索ツール
中央分離帯の切れ間から道路を横断しようとした歩行者と左側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
100:
B
0この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 第15民事部 平成23年(ワ)8320号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点 |
事故状況 | 出合い頭/横から/車道を横断/飛び出し |
事例についての解説
片側3車線の幹線道路で中央分離帯の切れ目から走って飛び出して来たA歩行者と時速約50キロメートルで走行していたB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
AはBにも幾分の過失があることを主張していましたが、これは否認されました。Bは運転手として、前照灯をつけて前方を注視する義務等を尽くしており、また、中央分離帯側からの歩行者を想定して減速すべき義務はないとして、Bの過失がないとされました。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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