交通事故の過失割合 検索ツール
中央分離帯の切れ間から道路を横断しようとした歩行者と左側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
30:
B
70この過失割合が認定された裁判例
さいたま地方裁判所 平成29年(ワ)1766号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 横から/車道を横断 |
事例についての解説
片側2車線の幹線道路で中央分離帯の切れ目から道路を斜めに横断したA歩行者と同道路を直進走行していたB自動車が接触した事故です。Bは事故当時飲酒をしていました。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bにとって中央分離帯を横切って横断する者の存在を予想し難い状況であったことを考慮して、Aの過失割合が加算修正されています。一方でBは、飲酒直後に運転していたもので、進行方向左側のコンビニ店舗の方向に気を取られ、衝突直前までAを認識していなかったことから、左右前方不注視の程度は大きく、著しい過失があるとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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