交通事故の過失割合 検索ツール
歩車道の区別のない道路を直進していた歩行者と正面から走行して来た自転車の接触事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
神戸地方裁判所 第1民事部 平成23年(ワ)2572号
移動手段 | 徒歩/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 対向車との事故/正面衝突 |
事例についての解説
歩車道の区別のない道路で、道路左側を直進していたA歩行者と同道路を右側走行していたB自転車が正面衝突した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは自転車で走行する際に、前方への注意義務を尽くさないまま、かつ相当程度勾配のある道路を速い速度で走行し、その結果、衝突直前に至るまでAに気付かなかったことが考慮されています。なお、本件道路の状況に照らせば、障害物があったことからAの左側通行、Bの右側通行はいずれもやむを得なかったものとされています。一方、Aにおいても、進路前方の安全に留意して歩行すべきであり、前方の確認がやや不十分であったものの、Aに過失相殺の対象としなければならない程の過失があったとは認め難いとされています。Bが事故当時11歳の児童で、未だ責任能力がなかったとして母親の監督責任が認められています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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