交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で青色信号で横断歩道を渡っていた自転車と交差点を右折した自動車の接触事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 平成23年(ワ)504号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 横から/直進と右折 |
事例についての解説
青色信号で横断歩道上を直進するA自転車と、A自転車の右側から交差点に右折進入するために横断歩道上を通過したB自動車が接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、横断歩道上を進行する自転車等の動静に注視し、その安全を確認しながら右折進行すべき注意義務があります。しかし、漫然と右折しAに衝突するまでその存在に全く気が付かなかったため、その注意義務違反の程度は甚だしいとされています。一方、Aは、横断歩道上を歩行者用青色信号に従い進行していたため、過失割合はないとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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