交通事故の過失割合 検索ツール
道路左側を歩行中の歩行者に、同一方向を走行して来た自動車が後方から接触した事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
岡山地方裁判所 平成20年(ワ)785号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 追突 |
事例についての解説
片側1車線の道路左側を歩行中のA歩行者に、同一方向を走行して来たB自動車が後方から接触した事故です。事故当時Bは飲酒しており、衝突後現場から逃走しています。
過失割合に影響したと考えられる要素
道路左側の外側線上付近を歩行していたAには過失はないとされ、仮に歩行方法や歩行位置等につき、Aに何らかの不注意があるとしても、Bの飲酒、わき見、漫然とした走行方法などの重大な過失に比べれば、その不注意は極めて小さいとされています。結果として本件事故において、過失相殺すべきようなAの過失は認められないと考えられています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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