交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある交差点で赤色信号で横断歩道を渡った歩行者と左側から来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
75:
B
25この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 平成9年(ワ)5567号
移動手段 | 四輪車/徒歩 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外/横断歩道・その付近 |
事故状況 | 信号無視/出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のある交差点で赤色信号で横断歩道を渡ったA歩行者とその左側から青色信号で交差点へ直進進入したB自動車の接触事故です。事故現場は、柱やフェンス等が設置されており、見通しは非常に悪い状況です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、制限速度を約18kmも超えて漫然と走行し、本件横断歩道の直前になって初めてAを発見したという点で、前方不注視の過失が認められています。Aは歩行者用信号が赤色になってから渡り始めたと考えられ、さらに、AはBとBの前を走る車とのわずかの間を横断しており、A自身が進行してくる車両を確認して横断を中止するなどわずかの注意を払えば、本件事故を回避することができたはずであると考えられています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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