交通事故の過失割合 検索ツール
信号のある丁字路交差点で、右折をした自動車と対向車線を直進して来た自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
65:
B
35この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成28年(ワ)30383号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点 |
事故状況 | 対向車との事故/横から/直進と右折 |
事例についての解説
信号のある丁字路交差点で、右折をしたA自動車と対向車線を直進して来たB自動車が接触した事故です。Bは、対面信号が黄色になったのを確認しましたが、そのまま直進し、交差点内に進入しました。右折しようとしていたAを確認したため、左ハンドルを切りましたが衝突を回避することはできず、B自動車の右側面とAが衝突しました。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、交差点を直進するに当たり、右折するために待機していたAを認識できたため、Aの動静を注視し、安全に進行すべき注意義務があったのにこれを怠った過失があるとされています。一方、Aにも、交差点を右折するに当たり、対向車線を直進して来るBの動静に注意して安全に進行すべき注意義務があるのにそれを怠り、右折進行した過失があるとされています。A主張のBの速度超過は、黄色信号を確認してから、急制動をしたとしても、停止線で安全に停止することは困難であったということが考慮されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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