交通事故の過失割合 検索ツール
「右折退場禁止」の注意書きが掲げられている私有地から右折退出した自動車と、進行先の道路を直進した自動車の接触事故
過失割合(%)
A
75:
B
25この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 第15民事部 平成29年(ワ)11711号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 横から/直進と右折/道路外から/飛び出し |
事例についての解説
「右折退場禁止」の注意書きが掲げられている私有地から右折退出したA自動車と、進行先の片側2車線道路の第2車線を直進したB自動車の接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Aは、前方左右を注視し、道路を進行する他車両の正常な交通を妨害してはならない義務があります。しかし、これを怠り右折退場禁止の注意書が掲示された本件駐車場から、幹線道路である本件道路の信号待ち車両の間を抜けて右折進行しようとしたために、本件事故の発生につながったとされています。一方、Bも自動車を運転する際には、前方左右を注視し、安全に進行すべき義務があるにもかかわらず、これを怠り、駐車場から低速で進行して来たAの発見が遅れ、その結果、本件事故につながったとされています。それぞれの内容、程度を比較すると、路外から本件道路の信号待ち車両の間を抜けて右折進行しようとした結果、Bの進路を妨害したAの過失の方が重いと認められています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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