交通事故の過失割合 検索ツール
道路直進中の自動車と転回中の自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
20:
B
80この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成29年(ワ)41830号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | Uターン/対向車との事故/接触していない |
事例についての解説
A自動車が片側2車線の道路の第2車線を直進していたところ、対向車線を進行していたB自動車が転回をして、本件車線のAの進路前方に進入し接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、転回するに当たり、他の車両の正常な交通を妨害することがないよう、転回先の道路を進行する車両の有無及び動静に十分注意すべきであったのに、これを怠った過失があるとされています。一方、Aは、本件車線を進行するに当たり、前方の対向車線から本件車線に進入してくる車両の有無、動静に注意すべきであったのに、これを怠った過失があるとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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