信号のある丁字路交差点で、右折をした自動車と対向車線から右折して来た自動車が接触した事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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信号のある丁字路交差点で、右折をした自動車と対向車線から右折して来た自動車が接触した事故

過失割合(%)

A

30

B

70

この過失割合が認定された裁判例

大阪地方裁判所 第15民事部 平成28年(ワ)10746号

移動手段 四輪車
事故の発生場所 T字路/交差点
事故状況 対向車との事故/直進と右折

事例についての解説

信号機のある丁字路交差点において、直進するA自動車と同交差点を対向から右折するB自動車の接触事故です。双方車両が青色信号で進入したとされています。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bには、直進する対向車線の車両の進行を妨害してはならない義務があるほか、対向車線の安全を確認して進行すべき前方注視義務があります。しかし、これを怠り、漫然と右折を開始した結果、本件事故を発生させた過失があるとされています。Bの上記過失は、右折時の基本的な義務に違反するものであり、その過失の程度は大きいと考えられています。Aには、速度超過の過失があるほか、前方不注視の過失があり、本件事故は、これらの過失が一因となって発生したものであるとされています。本件事故に関しては、Bの過失が大きいが、Aの過失も小さいとはいい難いものであると考えられています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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