十字路交差点で、一方に一時停止標識がある自動車同士の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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十字路交差点で、一方に一時停止標識がある自動車同士の接触事故

過失割合(%)

A

80

B

20

この過失割合が認定された裁判例

さいたま地方裁判所 第6民事部 平成28年(ワ)2837号

移動手段 四輪車
事故の発生場所 交差点/十字路
事故状況 一時不停止/出合い頭/横から

事例についての解説

十字路交差点で、直進進入したA自動車と右方向からAが進行してくるのを見落とし、一時停止の規制がされているにもかかわらず、一時停止をしないまま交差点に進入したB自動車が衝突した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

現場はやや変形の交差点で、双方の速度の主張に争いがあるものです。しかし、どちらかが減速していて、どちらかが減速していなかったと客観的に認める証拠が足りず「同程度の速度」として一般的な判例通りの過失割合が認定されています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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