交通事故の過失割合 検索ツール
駐車場内で駐車枠から後退する自動車と通路を前進していた自動車の接触事故
過失割合(%)
A
30:
B
70この過失割合が認定された裁判例
横浜地方裁判所 第6民事部 平成29年(ワ)887号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外/道路以外/駐車場 |
事故状況 | バック |
事例についての解説
駐車場内で駐車枠から後退するB自動車と通路を前進していたA自動車が接触した事故です。事故の際、Aは、停止していたのではなく、前進走行していたとされています。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは左後方を注視すべき注意義務を怠った結果、Aの存在に気付かないまま後退進行を行った過失があり、これによって本件事故を発生させたものと考えられています。一方、Aも走行するに当たっては、駐車区画から退出する車両があることを想定し、その動静を注視するとともに、衝突を回避するために適切な措置をとることが求められます。Aは、Bのバックライトの点灯等から、Bが左後方に後退してくることを予測することができ、その上で衝突回避の措置をとることもできたにもかかわらず、そのような措置を何らとらないまま前進を続けたものであり、この点においてAにも過失があるものとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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