交通事故の過失割合 検索ツール
見通しの悪い十字路交差点で双方直進で交差点に進入した自動車同士の接触事故
過失割合(%)
A
40:
B
60この過失割合が認定された裁判例
福岡地方裁判所 第3民事部 平成28年(ワ)102号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 出合い頭/横から |
事例についての解説
見通しの悪い十字路交差点で直進で交差点に進入したA自動車とその右方から直進で交差点に進入したB自動車が接触した事故です。双方の道路に優先関係はないものとされています。
過失割合に影響したと考えられる要素
双方に道路の優先関係の主張や速度の主張に相違がありましたが、両車両とも、いずれか一方のみが減速していたとは認めるに足りず、結局、双方は同程度の速度で衝突したものと考えられています。さらに双方ともに交差点進入時の安全確認が十分でなかったと考えられ、一般的な判例に基づく過失認定がされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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