一時停止標識のある十字路交差点で、標識側から左折しようとした自動車と交差点を直進して来た自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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一時停止標識のある十字路交差点で、標識側から左折しようとした自動車と交差点を直進して来た自動車の接触事故

過失割合(%)

A

10

B

90

この過失割合が認定された裁判例

京都地方裁判所 第4民事部 平成28年(ワ)1990号

移動手段 四輪車
事故の発生場所 交差点/十字路
事故状況 横から/直進と左折

事例についての解説

信号のない交差点で、一時停止標識がある側から左折しようとしたB自動車とその右方から交差点を直進してきたA自動車が出合い頭に衝突した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、一時停止規制のある道路から交差点に進入するため、交差道路を通行する車両の進行の妨害をしてはなりません。交差点に進入するに際し右方から進入する車両がないか確認し進入する車両があるときは停止すべき義務があります。しかしBは確認を怠り、右方から直進してきたAの存在に気付かないまま、衝突させた過失があるとされています。一方、Aにも、交差点に進入する際、交差道路の車両に注意しできる限り安全な速度と方法で進行すべきであるとされています。左方から左折しようとするBに気付いた時点で、減速していれば、本件事故を避けることも可能であったためAにも幾分の過失が発生するものとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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