交通事故の過失割合 検索ツール
道路直進中の自動車とその右側車線から車線変更をした自動車が接触した事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
名古屋地方裁判所 民事第3部 平成29年(ワ)4383号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 横から/車線変更 |
事例についての解説
片側3~4車線の道路で、第2車線を直進中のX自動車に第3車線から第2車線へ車線変更したY自動車が接触した事故です。Y自動車は進路変更の際、左ウィンカーを出していなかったことに争いは無いとされています。Y自動車が進路変更を開始した地点において進路変更禁止規制はされていませんでしたが、Y自動車とX自動車が衝突した地点においては黄色実線による第2車線への進路変更禁止規制がされていました。
過失割合に影響したと考えられる要素
Yは自分の前方に第三者車両があり、走行の妨げになる、ゆえに進路変更は例外的に許される旨を主張していましたが、この車両はあくまでも短時間の停止車両であるため、走行上の障がいにはあたらないと判断されています。Yは進路変更禁止規制に反して進路変更した過失が認められ、ウィンカーを出していなかったことも踏まえれば、XにおいてYが進路変更してくることを予見することは著しく困難であった考えられています。Yは、Xにも前方不注視の過失が認められる旨を主張していましたが、上記のように、本件事故におけるYの過失の程度が著しいことからすれば、仮にXに若干の前方不注視があったとしても、その過失の程度は相対的にはわずかなものにすぎないため、Xについて過失相殺を適用すべき事情は認められないとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
事故発生から示談交渉まで、
どのタイミングでご相談頂いてもOKです!
まずはお気軽にご相談ください。
- 移動手段を選択
- 事故の発生場所を選択
- 事故状況を選択
- 過失割合を選択