交通事故の過失割合 検索ツール
道路外施設に出るため、右折した自動車と対向車線を直進していた二輪車の接触事故
過失割合(%)
A
20:
B
80この過失割合が認定された裁判例
横浜地方裁判所 第6民事部 平成29年(ワ)2422号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 対向車との事故/横から/直進と右折 |
事例についての解説
片側2車線の道路で道路外の施設に出るために右折したB自動車と、対向の第1車線を直進していたA二輪車が接触した事故です。当時、Aが走行していた側の第2車線は渋滞しており、その停止車両の間を抜けてBは右折をしてきたとされています。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは車体の長い大型貨物自動車で重量物を積載しているので、制動に時間を要する状態であり、右折に際し対向車線を広範囲にわたり長時間塞ぐことになります。したがって普通車と比較して事故の危険性が高いこと、本件道路は幹線道路であり、本件事故が発生した時間帯の道路状況についてBが有している認識からすれば、本件事故現場において、対向第1通行帯を高速で走行してくる単車がいることは容易に予測できたことからすれば、Bの過失は大きいとされています。 一方、Aは、制限速度を時速30km以上超過した高速度で走行していたもので、これが事故の発生及びAの受傷という重大な結果の発生に大きく影響したことは明らかであると考えられています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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