交通事故の過失割合 検索ツール
自動車の運転席ドアを開けた際に、ドアがその側方を走行していた自転車と接触した事故
過失割合(%)
A
5:
B
95この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成28年(ワ)28962号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | ドア開放中/停止中 |
事例についての解説
Bが自動車の運転席ドアを開けた際に、ドアがその側方を走行していたA自転車と接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、ドアを開放するに当たり、周囲を走行する車両の有無及び動静を注視し、その走行を妨げることのないよう注意すべき義務を怠った過失があるとされています。一方、Aも、自転車を運転して駐停止車両の側方を走行する際には、そのドアが開く可能性があることに注意すべきであり、Bの側方を走行中にそのドアが開放されることを予測して接触を回避すべきであったのに、これを怠った過失が考えられるとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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