交通事故の過失割合 検索ツール
道路を直進していた二輪車の右側車線から自動車が車線変更して接触した事故
過失割合(%)
A
20:
B
80この過失割合が認定された裁判例
大阪高等裁判所 第8民事部 平成29年(ワ)2910号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 接触していない/横から/車線変更 |
事例についての解説
片側2車線の道路で、第2車線を直進していたA二輪車と第1車線から第2車線へ車線変更をして来たB自動車が接触した事故です。実際Bは車線変更ではなく、少しはみ出した程度との認識を持っていました。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bに不利な事情として、進路変更に当たり合図をしていないことことが挙げられます。しかし、Bは、Aと接触したわけではなく、第2車線に約1.2mはみ出した後は第1車線に戻っており、Bの進路変更によって、Aが第2車線内で進路を維持することがおよそ不可能になったとまでは認められていません。Aが、適正な速度を保ち、Bの動静を十分に注視し、Aのハンドル及びブレーキを的確に操作すれば、Bとの接触もAの転倒も回避できた可能性もあったと考えられています。Aは時速15km以上の速度超過が認められるなど、Aにも幾分の過失があったとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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