交通事故の過失割合 検索ツール
信号のない丁字路交差点で、直進で交差点に進入した二輪車と一時停止標識のある右方から交差点に右折で進入した自動車の接触事故
過失割合(%)
A
45:
B
55この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 第15民事部 平成28年(ワ)12044号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点 |
事故状況 | 横から/直進と右折 |
事例についての解説
信号のない丁字路交差点で、直進で交差点に進入したA二輪車と一時停止標識のある右方から交差点に右折で進入したB自動車の接触事故です。Aが走行していた道路は片側1車線のCLがある道路です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Aが、道路の制限速度時速50kmのところ制限速度を超える時速約80kmで進行しており、急ブレーキをかけるまでの間に減速したものとは認められないとされています。一方、Bは交差点を右折するに当たって、道路上の停止線の直前で一時停止したことを考慮すれば、本件事故については、Aも、安全な速度で車を運転すべき注意義務を負っていたのに、これを怠り、安全な速度を超える速度で走行した過失があると認められています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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