信号のない丁字路交差点で、一時停止標識に従い停止確認をしていた二輪車とその左方から交差点へ右折して来た自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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信号のない丁字路交差点で、一時停止標識に従い停止確認をしていた二輪車とその左方から交差点へ右折して来た自動車の接触事故

過失割合(%)

A

0

B

100

この過失割合が認定された裁判例

京都地方裁判所 平成29年(ワ)165号

移動手段 単車・バイク/四輪車
事故の発生場所 T字路/交差点
事故状況 停止中/横から

事例についての解説

信号のない丁字路交差点で、一時停止標識に従い停止確認をしていたA二輪車とその左方から交差点へ右折で進入して来たB自動車の接触事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、交差点に右折進入する際、右折先の道路での他の車両の有無及び動静に注意を払いつつ通行する義務があるにもかかわらず、そのような注意義務を果たさずに右折進入したため、本件事故を引き起こしたとされています。 一方、Aは、交差点に進入するに際し、標識に従って一時停止し、さらに、安全確認のために少し進んだ後にも再度一時停止していたところ、Bに衝突されました。Aの停止位置は、停止線を少し越えた地点であったことからすると、停止位置が不適切であったということはできず、Aには過失がないとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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