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信号のない丁字路交差点で、一時停止標識のある側から交差点に右折進入した自動車とその右方から直進して来た二輪車の接触事故
過失割合(%)
A
30:
B
70この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 第15民事部 平成29年(ワ)2795号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点 |
事故状況 | 一時不停止/横から/直進と右折 |
事例についての解説
信号のない丁字路交差点で、一時停止標識のある側から交差点に右折進入したB自動車とその右方から直進して来たA二輪車の接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは交差点で右折をする際、一時停止し、前方左右を注視して交差点付近にある車両等の動静に留意すべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、一時停止をすることなく、漫然と交差点に右折進入しました。ゆえに、A自動車の進路を妨害し、本件事故を引き起こした過失があるとされています。一方、Aの速度は、ドライブレコーダー映像等から少なくとも制限速度である時速20kmを15km以上上回っていたものと認められます。Aも、本件交差点に進入する際には、前方左右を注視し、ハンドルやブレーキを適切に操作しながら安全に進行すべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、制限速度を上回る速度で進行し、本件事故を引き起こした過失があるとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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